大谷経営労務事務所 |
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36協定使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合かそのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をして労働基準監督署に届けることにより、時間外・休日労働をさせることができます。 この定めが、労働基準法第36条に規定されているため一般的に「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。
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