大谷経営労務事務所 |
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時間外労働本来1日に労働者を労働させることができる時間は何時間かご存知でしょうか? 原則として労働基準法で1日の労働時間は8時間が上限とされています。 それでは、8時間を超えては労働させることは一切できないのでしょうか? もしそうであれば、8時間たった終業時間にピタッと仕事をやめ従業員がかえってしまっても文句が言えませんね。 定時でその日の仕事を終えることができる日もあれば、仕事の都合でどうしても時間を延長して作業を続けなければならないこともあります。 そんなときに時間を延長して働くことをできるようにするにはどうしたらよいのでしょうか。 そのために必要な手続きが労働基準法第36条に基づく協定(いわゆる36協定(さぶろくきょうてい))です。
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